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果実飲料
果実飲料の事業化のはじまり
果実飲料は太古から飲まれていたと推測するのに疑いはありませんが、では製品として販売されたのは いつからというと、1869年、アメリカの歯科医トーマス・ウェルチが教会用に、ブドウの絞り汁を小瓶に入れ 加熱殺菌したものを販売したのが始まりといわれています。その後、この権利を受け継いだ者が商業ベースで 生産をはじめました。
アメリカの禁酒法が飛躍的に伸張させるきっかけになり、1920年にはトマトジュース・続いてオレンジジュース が商用として生産されるようになり、1930年にはグレープ・フルーツ/パインジュース/なども市場に出回って現在に至ります。
果実飲料の表示
果実飲料には、果実含有量によってその割合が表示されています。100%までは10%きざみで「果実…%以上」 と表示され、5%以上10%未満は「10%以下」、5%未満は及び含まないものは「無果汁」と果汁を含まない旨を表示させています。 原材料が混合されている果実飲料は、使用量の多いものから順次表示します。

日本農林規格(Japanese Agriculture and Forestry Standard)
通称JASで、このJASマークをつけることができるのは、JAS規格に合格したもののみです。 JAS規格の検査を受けるのはメーカーの自由意志です。

****JAS法における果実飲料と定義****
JAS法の対象になる果実の種類は温州みかん・夏みかん・レモン・ネーブル・グレープフルーツ・リンゴ・なし(日本・西洋)・ アンズ・ブドウ・パイナップル・イチゴ・メロン・パッションフルーツ・プラム・バナナの16種類。

@ジュース
天然果汁の含有率が100%のの飲み物がジュースと呼べる。5%以下の糖類の添加が認められています。

A果実飲料:
果汁の含有率が50%以上100%未満

B果汁入り清涼飲料:
果汁含有率が10%以上50%未満のもの。

C果汁入り清涼飲料:
果汁含有率が10%以上で、野菜の搾汁や乳、乳製品、豆乳などを加えた飲料。

D果肉飲料:
果肉ピューレ飲料(裏ごししたもの)、またはそれに果実の搾汁を加えたもので、ピューレ含有率が 20%以上のもの。一般的にはネクターと呼ばれています。

E果粒入り果汁飲料
果実の搾汁に「さのう」(ミカン等の薄皮を除いたツブツブ)や果肉を細分したもの(果粒)を加えた飲料。 果実分の含有率が15%以上および果粒含有率が5%以上30%未満のもの。ただし、温州みかんの「さのう」を 加えたものは、家事圧分の含有量が20%以上、果粒含有率が10%以上となっています。
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